EXEMPTION

  1. トップ
  2. 税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

筑波大学基金への寄附金については、所得税、法人税の税制上の優遇措置が受けられます(※)。 確定申告の際は、本学が発行する「寄附金受領証明書」が控除証明書として必要となります。

※所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した特定寄附金及び法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した指定寄附金に該当します。

なお、筑波大学基金の内「修学支援事業基金」への寄附金については、平成28年度税制改正により、租税特別措置法施行令第26条の28の2第2項第1号及び第3項に規定する税額控除対象法人としての認可を受けた寄附金に該当します。
また、筑波大学基金の内「研究者の卵サポート基金」への寄附金については、令和2年度税制改正により、租税特別措置法施行令第26条の28の2第4項に規定する税額控除対象法人としての認可を受けた寄附金に該当します。

個人

所得税の寄附金控除について

筑波大学基金への寄附金については、所得税の寄附金控除が受けられます。
本学が発行する「寄附金受領証明書」を控除証明書として、お住まいの地域を管轄する税務署で確定申告を行っていただきます。
修学支援事業基金または研究者の卵サポート基金へご寄附いただき、税額控除を選択される方は、本学からお送りする「税額控除に係る証明書(写)」のご提出も必要となります。

所得税の所得控除の算出方法

所得税の所得控除の算出方法

個人住民税の寄附金控除について

筑波大学基金への寄附金については、一部の地方公共団体において、個人住民税の寄附金控除の対象となります。
所得税の確定申告書を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送られますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
給与所得者または年金所得者で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方の税額控除の申告については、ご寄附いただいた年の翌年1月1日現在の住民地の市町村に対する簡易な申告によることができます。
住民税は、1月1日現在の住所地で課税されます。そのため、ご寄附いただいた年に、本学に対する寄附金が住民税の寄附金控除の対象として条例指定された県または市町村外に転居された場合、転居先の県または市町村において、本学に対する寄附金が条例指定されていなければ、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることはできません。
同様に、ご寄附の時点でお住まいの都道府県または市区町村が、本学に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、ご寄附いただいた年に、本学に対する寄附金が条例指定されている県または市町村に転居された場合は、住民税の寄附金税額控除の適用対象となります。

個人住民税の対象者と算出方法

区分 対象者 算出方法
県民税
(税額控除)
個人寄附者の内、茨城県、千葉県、神奈川県にお住まいの方 {寄附金額(1年間の総所得金額等の30%を上限とする)-2,000円}×4%
市町村民税
(税額控除)
個人寄附者の内、特定の市町村にお住まいの方 {寄附金額(1年間の総所得金額等の30%を上限とする)-2,000円}×6%

住民税の寄附金控除の対象として本学を条例により指定する地方公共団体の一覧はこちら

関係リンク

法人

筑波大学基金への寄附金については、所轄税務署で確定申告を行っていただくことにより、全額の損金算入が可能です。